FAQ
亡くなった人の戸籍謄抄本を取りたい。
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回答
亡くなった方の戸籍謄本は、以下の要領でとる事ができます。
申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、あらかじめ本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
■請求できる人
配偶者及び直系尊属・卑属の方
※配偶者及び直系の相続人がいらっしゃらない場合は、あらかじめ請求する市区町村役場にご相談ください。
■請求先
・本籍地が関市内の場合は、関市役所市民課、各地域事務所、西部支所のいずれでも取得できます
・本籍地が関市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください
・郵便で請求する事もできます。郵送で請求する場合は、本籍地の市区町村役場にご請求ください
・電話では受付しておりません
■必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
・相続人の代理人が窓口に来られる場合、相続人からの委任状
※本人または直系親族の方以外が戸籍を請求する場合には、委任状が必要です
■亡くなった方の戸籍謄本が必要なケース
・年金の手続き等には、亡くなった事が記載されている戸籍謄本が必要です
・銀行預金や登記の相続の関係では、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要な場合があります
■注意事項
・戸籍は、大きな戸籍変更が2度あり、改製されています。また、家督相続や分家、転籍や婚姻、離婚などにより戸籍に異動があった場合なども含めると、出生から死亡までには、いくつかの戸籍に別れています
・古い戸籍をとる場合は、亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本等を見せていただく場合があります
・出生地は、それぞれの戸籍に記載されていますが、本籍とは別のものです
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!