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    FAQ

    死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい

    • ID:25

    回答

    死亡証明書という証明書はありませんが、死亡したことは戸籍謄本や住民票等に記載されています。
    何が必要かを提出先にお問合せください。

    簡易保険(旧郵政省時代の契約のもの)、遺族厚生年金、遺族共済年金等の手続きについては、法令で戸籍届書記載事項証明書(死亡届の写し)が必要とされています。戸籍届書記載事項証明書(死亡届の写し)の請求方法は以下の通りです。

    ■請求できる人
    利害関係人(家族、親族等)で、特別な事由がある場合
    例:簡易生命保険(旧郵政省時契約分で、100万円を超える契約に限る)払い出しのため、遺族厚生・共済年金の手続きのためなど

    ■請求先
    ・関市で死亡届を提出した場合、市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所
    ・届書は、本籍地で約1ヶ月、非本籍地1年しか保存していないため、それ以降は本籍地管轄の法務局へ請求してください
    ※念のため、届書があるかどうかを予め電話でご確認のうえ、請求してください

    ■必要なもの
    ・請求される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    ・簡易保険の払い出しのための場合は、簡易保険の証書

    ■手数料
    1通 350円

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!