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あしあと

    介護保険 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

    • ID:860

    福祉用具貸与

    介護保険の対象となる福祉用具は、次のとおりです。

    13は、要介護4・5の方のみ利用できます。
    (尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます。)

    1. 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
    2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
    3. 特殊寝台
    4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、入浴用でない介助用ベルトなど)
    5. 床ずれ防止用具
    6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
    7. 手すり(取り付けに工事不要のもの)
    8. スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの)
    9. 歩行器
    10. 歩行補助つえ
    11. 認知症老人徘徊感知機(認知性老人が屋外へ出ようとしたとき、センサーにより感知し家族などへ通報するもの)
    12. 移動用リフト(つり具の部分は除く。階段移動用リフトを含む。)
    13. 自動排せつ処理装置

    ※要支援1・2の方、要介護1の方は、次の品目は原則として利用が認められません。

    • 車いす
    • 車いす付属品
    • 特殊寝台
    • 特殊寝台付属品
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器
    • 認知症老人徘徊感知器
    • 移動用リフト
    • 自動排せつ処理装置

    二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱います。

    1. それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する。
    2. 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
    3. 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。

     但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とします。

    サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)

    (1カ月あたり)
    福祉用具貸与に要した費用

    特定福祉用具購入

    介護保険の対象となる福祉用具は、次の通りです。
    購入の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割(あるいは8割、7割)を市から払い戻しを受けます。

    1. 腰掛便座
    2. 自動排せつ処理装置の交換可能部品
    3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
    4. 簡易浴槽
    5. 移動用リフトのつり具の部分
    6. スロープ
    7. 歩行器
    8. 歩行補助つえ

    申請が必要です 申請の手続き方法はこちら

    サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)

    支給限度額 年間10万円

    住宅改修費

    介護保険の対象となる住宅改修は、次の通りです。
    改修の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割(あるいは8割、7割)を市から払い戻しを受けます。

    1. 手すりの取り付け
    2. 床段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
    3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
    4. 引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
    5. 洋式便器などへの便器の取り替え
    6. その他、各工事に付帯して必要な工事

    申請が必要です 申請の手続き方法はこちら

    サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)

    支給限度額 20万円
    (原則として1回だけの利用)

    住宅改修の代理受領委任払いの取り扱いを開始しました

    住宅改修の代理受領委任払いの取り扱いを開始しました。

     

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7730

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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