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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業 事業所指定等について

    • ID:20510

    介護予防・日常生活支援総合事業について

    平成29年4月1日から関市では介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html



     

    介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定に関する各種様式

    各種様式
    介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定に関する各種書類
    共通様式第1号 介護予防・生活支援サービス事業 事業所指定(更新)申請書
    様式第2号 変更届出書
    様式第3号 廃止・休止届出書
    様式第4号 再開届出書
    付表 
    国基準相当
    訪問型サービス
    付表1-1
    付表1-1-2
    添付書類一覧
    市独自基準
    訪問型サービス
    付表1-2
    付表1-2-2
    添付書類一覧
    国基準相当
    通所型サービス
    付表2-1
    付表2-1-2
    添付書類一覧
    市独自基準
    通所型サービス
    付表2-2
    付表2-2-2
    添付書類一覧
    添付書類 
    共通参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
    参考様式2 経歴書
    参考様式3 事業所の平面図
    参考様式5 設備・備品等に係る一覧表
    参考様式6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    参考様式7 サービス提供実施単位一覧表
    参考様式9-1 誓約書(介護予防・日常生活支援総合事業用) 

    参考様式9-2 役員等名簿

    変更がない旨の申立書

    加算(減算)の体制の届出
    国基準相当
    サービス
     別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業定に係る体制等に関する届出書
    別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧 
    別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)
    別紙51 割引率の設定
    介護職員処遇改善加算様式等
    ※通所型サービスのうち、宿泊サービスを実施する場合は、「指定通所型サービス事業所等の
      宿泊サービスの実施に関する届出書」を提出してください。

    提出時期

    届出事由別必要書類
    届出内容必要書類提出期限
    指定申請様式第1号
    該当する付表と該当添付書類に記載の書類
    指定を(許可)受けようとする日の2か月前まで
    指定更新申請様式第1号
    該当する付表と該当添付書類に記載の書類
    指定有効期間満了日の2か月前
    指定の変更様式第2号
    該当する付表と変更内容がわかる書類
    変更があった日から10日以内
    事業再開様式第4号
    該当する付表
    参考様式1
    再開した日から10日以内
    事業廃止・休止様式第3号廃止・休止する日の1か月前まで
    体制変更同HP内の 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について から参照算定開始月の前月15日まで(16日以後の場合は、翌々月以降の算定となります)

    ※算定要件が満たせず加算を算定しなくなった場合は、速やかに届出をしてください。

    当該月の初日または15日が土・日・祝日の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。 

    ※提出期限を過ぎた場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。

    ※介護職員処遇改善加算については、算定する月の前々月末までに届け出が必要になります。

    ※メールで提出できます。メールにて提出する場合は「総合事業更新申請 法人名」等にしてください。

    メールアドレス korei@city.seki.lg.jp

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    新たに加算等を算定する場合や変更がある場合の届出については、通常通りの提出期限となります。

    介護予防・日常生活支援総合事業関連要綱

    指定について

    指定申請に基づき指定をしたときは、指定通知書を交付します。
    原則、指定通知書の再発行は行いません。紛失等にご注意ください。


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