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あしあと

    介護予防通所介護相当サービスの総量規制について

    • ID:20654

    総量規制とは

    総量規制とは、保険者が居宅サービス等の供給量を調整できるよう介護保険事業者の指定にあたり、公募制や指定を行わない仕組みです。

    総量規制を実施する背景

    介護予防・日常生活総合支援事業は、介護保険法第115条の45第4項および政令に規定される上限額の範囲内で実施することとされています。当市の令和4年度の事業費は、通所型サービス費の増加等により上限額を超過しており、適正な事業費の範囲での運営ができない状況となっています。

    市内の通所介護事業所の定員と利用実績を比較すると現在の事業所数で必要な量を保っていると判断できること、また、短期集中通所型サービスC(健活)、通いの場等の多様なサービスにより、介護予防通所介護相当サービスは充足すると判断できると考えるため、総量規制を実施します。

    対象地域

    武儀、上之保、洞戸、板取地区を除く関市内

    開始日

    令和6年4月1日

    *関市介護保険事業計画で定める介護サービス量の見込みを超えると判断されるまで実施します。

    根拠法

    関市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則第12条、関市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定に関する規則第5条3項による。


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