介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
[2022年3月24日]
ID:18029
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基本的な考え方
計画書の提出期限は、以下の通りとなります。
提出期限:取得する月の前々月の末日まで
(1)4月から算定を行う場合(新規・継続等):2月末日
(2)年度の途中から算定を行う場合:取得する月の前々月の末日
※令和4年度分について、処遇改善加算等に関係する通知の見直しが予定されているため、4月又は5月から取得しようとする場合の提出期限は令和4年4月15日までとなります。
※なお、介護職員処遇改善支援補助金に係る計画書の県への提出期限についても令和4年4月15日までとなります。
令和4年度分については、下記のとおりとなります。
なお、入力に際しては下記厚生労働省から通知文書(介護保険最新情報1041 4.3.11)を参考にして間違いのないように記入をお願いします。
処遇改善計画書様式(令和4年度~)
厚生労働省から通知文書(介護保険最新情報1041 令和4年3月11日付け)
令和3年度の実績報告については、令和3年度分~の様式を使用して必要書類と併せて期日までに提出してください
令和3年度実績報告用様式(※令和4年4月以降に提出する様式です)
・介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
・「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」(国保連から送付される書類)
⇒当該年5月審査分(4月のサービス提供に対する介護報酬)~翌年4月審査分(3月のサービス提供に対する介護報酬)の12か月分
※年度途中から当該加算を算定している場合は、算定開始月の翌月審査分~翌年4月審査分(3月のサービス提供に対する介護報酬)まで(例)令和2年10月から算定開始した場合、令和2年11月審査分(令和2年10月のサービス提供に対する介護報酬)~令和3年4月審査分(令和3年3月のサービス提供に対する介護報酬)の6か月分
・各事業年度における 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
・年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)8月に最終の加算の支払いがあった場合、10月末日までに届出
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
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