介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例について

計画書提出について
計画書の提出期限等は、以下の通りとなります。
●提出期限:取得する月の前々月の末日まで
(1)4月から算定を行う場合(新規・継続等):2月末日
(2)年度の途中から算定を行う場合:取得する月の前々月の末日
※令和5年度分(令和5年4月~)については、様式変更等があったため、令和5年4月14日(金)提出〆切
●提出方法:メールもしくは郵送でご提出ください。(当日消印有効)

計画書様式について
処遇改善計画書様式(令和5年度~)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
令和4年度の実績報告については、下記様式を使用して必要書類と併せて期日までに提出してください。

報告書様式
令和4年度実績報告用様式(※令和5年4月以降に提出する様式です)

必要書類
・介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
・「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」(国保連から送付される書類)
⇒当該年5月審査分(4月のサービス提供に対する介護報酬)~翌年4月審査分(3月のサービス提供に対する介護報酬)の12か月分
※年度途中から当該加算を算定している場合は、算定開始月の翌月審査分~翌年4月審査分(3月のサービス提供に対する介護報酬)まで(例)令和2年10月から算定開始した場合、令和2年11月審査分(令和2年10月のサービス提供に対する介護報酬)~令和3年4月審査分(令和3年3月のサービス提供に対する介護報酬)の6か月分

報告書提出期限
・各事業年度における 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
・年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)8月に最終の加算の支払いがあった場合、10月末日までに届出
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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