軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて
[2022年1月4日]
ID:8314
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介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与について、その状態像から使用が想定しにくいため、保険給付の対象外となっている福祉用具がありますが、軽度者の中でも法令で定められた基準に該当する方は、それらの福祉用具の貸与について、保険給付の対象として認められます。
そのための申請は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が行います。手続き・様式については、以下の文書をご覧ください。
福祉用具の軽度者の例外給付について
ケアマネジャーおよび地域包括支援センター職員の方へ
主治医連携連絡票等の依頼の際にご活用ください。
福福祉用具貸与の例外給付についてのお願い
ア2及びオ3の状態像であるために貸与を必要とする場合
例外給付の判断2により貸与を受ける場合
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