軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて
[2015年8月4日]
ID:8314
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年8月4日]
ID:8314
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与について、その状態像から使用が想定しにくいため、保険給付の対象外となっている福祉用具がありますが、軽度者の中でも法令で定められた基準に該当する方は、それらの福祉用具の貸与について、保険給付の対象として認められます。
そのための申請は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が行います。手続き・様式については、以下の文書をご覧ください。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.