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    介護職員等処遇改善加算等について

    • ID:21851

    介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、以下の通り処遇改善計画書を提出してください。

    処遇改善加算等に関する届出(令和8年度)

    計画書の提出時期
    対象提出期日
    1 今回新たに加算が新設されたサービスのみ運営している法人
     (居宅介護支援、介護予防支援、訪問看護、訪問リハビリ)
    6月15日
    2 従来から処遇改善加算の算定が可能なサービスのみ運営している法人4月15日
    1と2の両方のサービスを運営している法人4月15日

    介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合、計画書の提出が必要です。

    令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限は上のとおりです。

    厚生労働省から示された最新の様式を使用し、期限を守って提出してください。

    計画書等の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1479 を必ず確認していただくようお願いします。

    計画書等の様式については、次のとおりです。

    介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表について

    介護給付費算定に係る体制等に関する提出期日
    体制状況の変更時期届出内容提出期日
    4・5月分令和7年度と算定区分に変更なし提出不要
    4・5月分令和7年度から算定区分を変更する4月15日
    4・5月分新規に加算を算定する4月15日
    6月分以降5月時点から区分の変更なし(注1)提出不要
    6月分以降5月時点から区分を変更する(注2)6月15日
    6月分以降新規に加算を算定する(計画書を4月15日までに提出する法人)6月15日
    6月分以降新規に加算を算定する(計画書を6月15日までに提出する法人)6月15日

    (注1)『加算Ⅰ⇒加算Ⅰイ』または『加算Ⅱ⇒加算Ⅱイ』の場合は、変更なしとして扱うため届出は不要です。
    (注2)『加算Ⅰ⇒加算Ⅰロ』または『加算Ⅱ⇒加算Ⅱロ』の場合は、変更ありとなるため届出が必要です

    次の事項に注意してください。

    ○現加算区分を据え置く場合は、体制等に関する届出は不要です。

    ○令和8年度より新たに処遇改善加算を算定する場合、又は加算区分を変更する場合は体制等に関する届出が必要です。

    ○「体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」については、下のURLから最新の様式を使用してください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について | 関市役所公式ホームページ


       

    令和7年度処遇改善加算等の実績報告

    介護職員等処遇改善加算算を算定した事業者は、以下の提出期限までに実績報告書の提出をお願いします。

    提出期限 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(令和8年7月31日まで)

      ※メールもしくは郵送でご提出ください(当日消印有効)

      メール:korei@city.seki.lg.jp

    厚生労働省ホームページ

    厚生労働省 (介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    厚生労働省の制度概要です。相談窓口もありますので参考にしてください。

    【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
     電話番号:058-3733-0222  受付時間:午前9時~午後6時



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