介護予防支援事業所の指定について
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指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。
つきましては、指定申請の受付を次のとおり開始します。指定を希望される場合には、指定要件、注意事項等を必ず確認し、関市高齢福祉課まで申請してください。
指定要件
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
2.管理者が主任介護支援専門員であること。
(平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできません。)
3. 市等が主催する介護予防ケアマネジメント等の研修を受講すること。
4.市が主催するケアプラン点検会議に出席すること。
※厚生労働省からの通知により、上記の内容が変更となる場合がありますので、ご承知おきください。上記案の内容に変更等があった場合はホームページ等でお知らせします。
注意事項
・法人の登記事項証明書の「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
(登記簿が間に合わない場合は事前に相談ください)
・介護予防・日常生活支援総合事業の第1号介護予防事業(介護予防ケアマネジメントの実施はできません。
・介護予防支援の指定を受けなくても、従来どおり地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を担当することも可能です。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所とし行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
利用月 | 利用するサービス | プラン | 必要な届出 |
---|---|---|---|
6月 | ・通所型サービス(総合事業) ・訪問看護(予防給付) | 介護予防支援 | 居宅介護支援事業所から
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7月 | ・通所型サービス(総合事業) | 介護予防ケアマネジメント | 地域包括支援センターから |
8月 | ・通所型サービス(総合事業) ・訪問看護(予防給付) | 介護予防支援 | 居宅介護支援事業所から
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上記の場合、6月、8月分はA居宅介護支援事業所が担当の指定介護予防支援事業所ではありますが、7月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。
A居宅介護支援事業所は6月、8月、地域包括支援センターが7月分の「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届書」の届出が必要となります。
しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行う場合は、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨します。(ただし、このような場合でも、上記の例における7月分の地域包括支援センターの介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届書は必要です。)
届出書類
関市で既に居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所については、省略できる資料があります。詳しくは「指定申請に係る添付書類一覧_介護予防」をご確認ください。
指定を届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届と付表、変更内容がわかる資料を提出してください。
提出時期
介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
関市では、新規に介護予防支援事業所の指定を行う場合は、あらかじめ「関市高齢者施策等運営協議会」で意見を聞いてから指定するため、令和6年度の新規指定は早くても7月となります。それ以降の指定の場合、数ヶ月の時間を要する場合があります。
7月指定の提出期限 4月末日
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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