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    住民税(所得割)の特例

    • ID:1328

    退職所得の特例

    住民税の所得割は、前年中の所得について市(区)町村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市(区)町村に納入することになっています。

    土地建物等の譲渡所得の課税の特例

    土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
    (ア)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
    特別控除後の譲渡益×5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
    (イ)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
    課税短期譲渡所得金額×9%(道府県民税3.6%・市町村民税5.4%)

    株式の譲渡所得の特例

    株式を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
    譲渡益×5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
    ※なお、平成15年から平成25年の上場株式等の譲渡については、次のように課税されます。
    譲渡益×3%(道府県民税1.2%・市町村民税1.8%)

    先物取引による所得の特例

    先物取引による所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
    先物取引に係る所得×5%(道府県民税2%・市町村民税3%)

    お問い合わせ

    関市役所財務部税務課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8874

    ファクス: 0575-21-2308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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