市議会の概要
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地方議会とは
日本国憲法には、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と規程されています。これは、地方公共団体が単なる行政のみを地域社会において執行する権限を有するものではなく、民主主義のための当然の前提条件として広く、地域住民の意思を当該地域の自治行政に反映させようとするものです。このように、全国の都道府県、市町村には、議会が設けられています。
議会は、住民から選挙によって選出された議員によって構成されています。また、議員と同じく住民の選挙によって市長も選ばれます。市の仕事も、市長が提案する案件を議会で決定し、一つ一つの事業が行われます。
市長と市議会は、お互いに市民総意の名のもとに、行き過ぎを是正し、足らざるを補い、調和を保って一体となり、市政を正しく運営しています。


議会の開催
議会は、定例会と、臨時会に分けられます。定例会は、毎年3月、6月、9月、12月に開催され、臨時会は必要がある場合に行われることとなっており、災害などによる補正予算や工事の契約など緊急を要する案件が生じたときに開催されます。また、議員定数の4分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して臨時会の招集請求があれば、臨時会は開催されます。なお、議会の招集は通常市長が行うこととなっており、長の招集行為によって始めて議会は活動能力を有することとなります。

定例会の日程
定例会の会期は、3月、9月定例会が概ね25日間、その他の定例会は概ね20日間です。本会議が開催される日数は議会運営委員会で決定されますが、概ね5日間です。おおまかな議事の内容は次のとおりです。
- 1日目
市長から議案の提案が行われます。 - 2日目
市長から提案された議案に対する質疑を行います。
質疑のほか、条例の制定や料金に関する条例の一部改正、補正予算などは常任委員会に付託します。法律の改正に伴い条例の一部を改正するものなど、軽微な条例改正は、ここで議決をします。質疑の後に、代表質問・一般質問を行い、市政全般について市側の見解を求めます。 - 3日目
代表質問・一般質問を行います。 - 4日目
一般質問を行います。 - 5日目
常任委員会で審査した結果を報告し、これに対しての質疑、討論を行い採決をして、定例会を閉会します。
議会が同意する人事案件(行政委員などの同意)は、1日目に議決します。2日目に各常任委員会に付託された案件は、本会議が開催されない時に、常任委員会を開催し、審査します。
会派の代表者が行う「代表質問」では、議員がまとめて質問し、市側がまとめて答える「一括質疑・一括答弁方式」を採用しています。また、個々の議員が行う「一般質問」では、一つの質問に対して市側がその都度答える「一問・一答方式」を採用しています。原則として、2日目の午後・3日目・4日目に行われます。
会議の会議時間は、原則午前10時から午後5時までと決められています。常任委員会の開会時間は、本会議に合わせ10時から開会しますが、現地視察など内容によっては、委員会で時間を決める場合もあります。その他、議会運営委員会、特別委員会は、本会議終了後に行うこともあります。
お問い合わせ
関市役所事務局議会事務局(南庁舎2階)
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ファクス: 0575-23-7749
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