市議会の権限
[2013年3月1日]
ID:1417
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市議会には、地方自治法によりいろいろな権限(職務)が定められています。以下に主なものを説明します。
地方公共団体の意思決定として、市長から提案された案件を議決する権限。議決するものとしては、概ね次の事項です。
議会の議長、副議長及び選挙管理委員などを選挙する権限です。
市長より提案された予算を減額修正し、議決することです。増額修正は、市長の持つ予算提案権の侵害になると考えられるため、修正の内容、規模、行政運営の影響度など総合的に勘案し判断することとなります。
市の仕事が議会の議決どおり適正に行われてるか、また、市の仕事が適正に管理されているかどうか、お金の使い方など市に関係のある文書などを調べることができます。また、監査委員に対し、地方公共団体の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができます。
当該団体の公益に関する事件について、広く関係行政庁(国の各省庁や県)に対して議会としての意見書を提出することができます。これは、3名以上の議員による提案で議案として本会議で審議されます。また、議会としての意思を表す決議も議員による提案で行います。
今までには、交通事故防止に関する決議や、平和都市宣言に関する決議などが決議されています。
議会の議決により、市の仕事に関する調査を行うこと。地方自治法第100条に規定されていることから百条調査権といわれています。
市民の要望や意見を反映させるため、市民から提出された請願書を受け付け、審議すること。
議会が、議決機関としてその内部運営上必要な事項である会議の運営、内部組織、規律等に関する事項については、他からの干渉を受けることなく自主的に決定することができることです。
市長がその権限に属する事務を執行するに当たり、その前提として議会の議決により同意をすることです。市長が副市長・教育長や各種行政委員を選任する場合には、議会の同意が必要です。
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