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政務活動費

[2022年6月15日]

ID:1531

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政務活動費とは

 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。また、平成25年4月から名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更になりました。

交付対象

 議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して交付されます。

交付額及び交付の方法

 政務活動費は、当該会派の所属議員数に月額10,000円を乗じて得た額を当該会派に交付します。
 議員一人当たり 10,000円×12か月=120,000円(年額)となります。
 ※平成21年第1回定例会において政務調査費の見直しを行い、平成20年度までは、議員一人当たり月額20,000円であったものを、平成21年度より月額10,000円へと条例の改正を行っています。

収支報告書の提出

 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書の作成が義務付けられています。また、全ての支出に対して、支出を証明する証拠書類である領収書等の写しを添付し、その透明性の確保に努めています。

政務活動費に残額がある場合

 政務活動費の交付を受けた会派は、交付総額に対して、必要な経費として支出した総額を差引して、残金がある場合には、その政務活動費の残金は全額を市に対して返還しています。

政務活動費の支出根拠となる法律、条例等

 地方自治法第100条第14項から第16項
 関市議会政務活動費の交付に関する条例
 関市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

 ※上記に定めている使途基準に従って使用しています。市政に関する調査研究のために必要な経費以外のものには充ててはならないこととなっています。

政務活動費の使途基準
研究・研修費研究会、研修会等を開催し、または研究会、研修会等に参加するために要する経費
調査旅費先進地視察または現地調査に要する経費
資料作成費資料の作成に要する経費
資料購入費図書、資料等の購入に要する経費
広報費議会活動及び市の政策について市民に報告し、啓発するために要する経費
広聴費市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費
事務費物品の購入等に要する経費

令和3年度 政務活動費 収支報告

会派別支出状況

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令和2年度 政務活動費 収支報告

令和元年度 政務活動費 収支報告

平成30年度 政務活動費 収支報告

平成29年度 政務活動費 収支報告

お問い合わせ

関市役所事務局議会事務局(南庁舎2階)

電話: 0575-23-9068

ファクス: 0575-23-7749

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組織内ジャンル

事務局議会事務局(南庁舎2階)

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