臨時運行許可
[2021年11月16日]
ID:3367
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車検が切れている、もしくは新規登録前の自動車の運行を、検査、登録、販売、整備の目的に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
関市では市民課で取り扱っています。
1件 750円
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