臨時運行許可
- ID:3367
自動車の臨時運行とは?
車検が切れている、もしくは新規登録前の自動車の運行を、検査、登録、販売、整備の目的に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
対象となる車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
申請先
運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
関市では市民課で取り扱っています。
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類 詳しくは本人確認についてをご確認ください。
- 自動車検査証、一時抹消登録証明書などの原本
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本
手数料
1件 750円
注意事項
- 臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)、臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。
- 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
- 仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返却されない場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます