平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年の間に入居された方
[2018年4月26日]
ID:5443
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平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年の間に入居された方で、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税額から住宅ローン控除可能額を控除しきれなかった場合(所得税額-住宅ローン控除可能額<0)。
◇平成19年及び平成20年に入居の場合。
◇所得税額から住宅ローン控除可能額を全額控除できる場合(所得税額-住宅ローン控除可能額≧0)。
◇所得控除の額が所得金額より多く、住宅ローン控除を適用する必要がない場合(所得金額-所得控除額≦0)。
次のいずれか小さい額 〈限度額97,500円〉
A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額
初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。2年目以降は税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
市への手続きや申告は「不要」です。
※ただし、住宅借入金等特別控除の計算には以下の情報が必要になりますので、十分に確認してください。
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