関市狭あい道路整備事業について
- ID:8594
関市狭あい道路整備事業
家などを建築する時、その土地に接する道路が建築基準法の第42条第2項道路である場合に補助が受けられます。
利用できるか事前に建設総務課までご相談ください。
狭あい道路整備事業とは
前面道路の官民境界線と道路中心線から2メートル後退線間の土地(後退用地)または角地のすみ切り用地について市と協議を行い、用地提供の同意をして頂いた場合に助成金および奨励金の交付が受けられます。
利用のメリットとして用地の寄附完了後は市による舗装等の整備と、市道として維持管理を行います。
※道路が崖や水路に接している場合は後退線位置が変わります。
助成金・奨励金の交付
後退用地等内にある後退支障物件(門、塀、擁壁等および樹木、生垣)を除去・移設した場合に助成金を交付します。また、すみ切り用地を寄附していただけた場合に奨励金を交付します。
項目 | 金額 |
---|---|
後退支障物件除去助成金 | (1)後退用地等内にある門、塀、擁壁その他これらに類するもの、樹木および生垣 を除去し、道路築造に支障のない状態にする費用 (2)水道メーターおよび公共汚水ますの移設に要する費用 上記について見積費用の2分の1相当の額で、1申請につき300,000円を上限とする額 |
すみ切り用地奨励金 | 固定資産税評価基準となる「路線価」の100分の70に、すみ切り用地の面積を乗じて得た額 |
「狭あい道路整備事業」手続きの流れ
事前相談→協議申請→敷地境界の確定→道路中心鋲、後退用地杭の設置→後退用地等の寄附
→後退用地等寄附の登記→支障物件の助成金補助申請、すみ切り用地の奨励金補助申請→補助金交付決定
→支障物件の除去、補助金請求→助成金、奨励金の支払→後退用地の舗装、維持管理
※太字は建築主等が行う内容
「関市狭あい道路整備事業」パンフレット
申請書のダウンロード(申請書は原則、押印不要となります)
お問い合わせ
関市役所基盤整備部建設総務課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7714
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます