軽自動車税に環境性能割が創設されます
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軽自動車税環境性能割
地方税法の改正により、令和元年10月1日から、「自動車取得税(県税)」が廃止され、「環境性能割」が導入されます。令和元年10月1日以降の3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず(取得価格が50万円を超えるもの)対象となります。環境性能割の賦課徴収は、当分の間、岐阜県が行います。
これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。

関連情報
上記を含む、令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
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