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    軽自動車税に環境性能割が創設されます

    • ID:14453

    軽自動車税環境性能割

      地方税法の改正により、令和元年10月1日から、「自動車取得税(県税)」が廃止され、「環境性能割」が導入されます。令和元年10月1日以降の3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず(取得価格が50万円を超えるもの)対象となります。環境性能割の賦課徴収は、当分の間、岐阜県が行います。

      これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。                           

    関連情報

     上記を含む、令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     

    お問い合わせ

    関市役所財務部税務課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8874

    ファクス: 0575-21-2308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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