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    検察審査会からのお知らせ

    • ID:16503

     交通事故や詐欺などの犯罪被害に遭ったため警察や検察庁に訴えたのに検察官が裁判にかけてくれないのが納得できない。このような方のために、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が正しかったのかどうかを審査する国の機関として「検察審査会」があります。
     この検察審査会制度は、昭和23年に始まったもので、すでに70年以上続けられている制度です。
     検察審査会における申立てや手続案内に費用はかかりません。また、秘密は、固く守られます。
     検察審査会では、11人の検察審査員が審査会議を開いて、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしの審査を行います。
     また検察審査員は選挙権を有する皆さんの中から、公平・中立な「くじ」で選ばれることになっており、これまでに全国で60万人以上の方にご経験いただいております。
     選挙権を有する方は、今後、検察審査員に選ばれることがあるかもしれません。この検察審査会制度はみなさんのご協力なしには成り立たない制度ですから、引き続き、みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

    検察審査会についてのお問い合わせ先

     岐阜検察審査会事務局

      所在地:〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町二丁目4番地の1(岐阜地方裁判所庁舎内)

      電   話:(058)262-5263

    お問い合わせ

    関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)

    電話: 0575-23-6803

    ファクス: 0575-23-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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