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    債権の徴収事務を移管します。

    • ID:21090

    徴収事務の移管について

    関市では、税務課以外で徴収事務を行っていた強制徴収公債権の一部について、税務課 収納推進室に移管しその後の徴収事務を担うことでより効率的に滞納整理を進め、未収金の縮減を目指します。

    ※強制徴収公債権とは、税と同様に市が滞納処分することができる債権のことです。

    徴収事務移管の方法および対象となる債権

    開始時期:令和7年4月から

    徴収事務移管対象債権
    債権名移管の方法担当課備考
    国民健康保険税(普通徴収)納期限後に自動移管(※1)保険年金課国民健康保険制度の内容(給付・保険証等)や賦課に関することは、担当課にお問い合わせ願います。
    後期高齢者医療保険料(普通徴収)納期限後に自動移管(※1)保険年金課後期高齢者医療保険制度の内容(給付・保険証等)や賦課に関することは、担当課にお問合せ願います。
    介護保険料(普通徴収)納期限後に自動移管(※1)高齢福祉課介護保険制度の内容(給付・保険証・負担割合証等)や賦課に関することは、担当課にお問合せ願います。
    保育料移管対象者に通知(※2)子ども家庭課賦課に関すること(保育料の算定、無償化等)や保育園等に関することは、担当課にお問合せ願います。
    下水道使用料移管対象者に通知(※2)下水道課・水道お客様センター・下水道に関すること(工事や詰まりなど)や賦課に関すること(下水道使用料の算定等)は、担当課にお問合せ願います。
    ・農業集落排水施設使用料及びコミュニティ・プラント使用料は移管対象から除きます。

    そのほか強制徴収公債権
    移管対象者に通知(※2)各賦課担当課

    (※1)徴収事務の所管が納期限後に自動的に税務課 収納推進室となるため、納付義務者への移管通知は送付されません。

    (※2)納付義務者が行方不明のため送付できない場合や、緊急を要するといったやむを得ない場合などは、移管通知を送付しないことがあります。

    ・介護保険料の一部滞納案件については、令和6年8月からすでに移管対象者への通知による方法で移管を行っていますが令和7年4月から納期限後に自動移管される方法に変更になります。

    ・保育料の一部滞納案件については、令和6年9月から移管対象者への通知による方法で移管を行っています。

    納付相談

    徴収事務移管後は、税務課 収納推進室にて納付相談を承ります。

    納付について相談がある方は、お早めに電話または来庁にてご連絡ください。

    なお、それぞれの方の事情に応じて納付相談を行っているため世帯の家計や収入状況をお聞きしております。納付相談に来庁する際は、給与明細や通帳等をお持ちください。

    お問い合わせ

    関市役所 財務部 税務課 収納推進室(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8789