FAQ
本籍地を変えたい。本籍を移したい。
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回答
本籍を移す手続きは以下の通りです。
■届出人(届出書の届出人欄に署名・押印する方のこと)
・戸籍の筆頭者及び配偶者(どちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出ができます)
■届出窓口
届出人の所在地、本籍地または転籍地の市区町村役場
関市の場合は、市民課、各地域事務所または西部支所
■必要なもの
・転籍届 1通
・届出人の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名)が必要です
■注意事項
・他の区市町村へ転籍をされると、過去の身分事項(婚姻や縁組など)で現在継続していない項目は、転籍後の戸籍に記載されなくなります。その時点で除籍になっている人も転籍後の戸籍には記載されません。また、生まれた時から現在までの戸籍が必要な時などに、取得する戸籍が増えることになります。
・筆頭者または配偶者でない方が本籍を変更する場合は、ご自身が筆頭者として新しく戸籍を編製する分籍届の手続きが必要です。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!