FAQ
児童手当の対象児童が児童福祉施設へ入退所したときは手続きが必要ですか。
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回答
施設に入所している(または里親に委託されている)児童は支給の対象外となります。また、施設を退所したときは再び児童手当の対象となりますので手続きが必要です。
児童が児童福祉施設へ入所したとき
「児童手当事由消滅届」または「児童手当額改定請求書」を提出してください。
手続きに必要なもの
・印鑑
児童が児童福祉施設を退所したとき
退所した日から15日以内に「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・印鑑
・請求者本人名義の預金通帳または口座のわかるもの
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入の方は必要ありません。)
または年金加入証明書
・児童手当用課税所得証明書(前年1月1日に関市に住民登録のない方)
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 子ども家庭課電話: 0575-23-8965 ファクス: 0575-23-7748