FAQ
死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい
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回答
死亡届の写しは、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
※会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡届の写しは交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。
■請求できる人
「利害関係人」であり、かつ、「特別な事由」がある方(戸籍法第48条第2項または第120条の6第1項)
■請求先
・関市で死亡届を提出した場合、市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所
・令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(またはその支局) 詳しくは 岐阜地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く) をご確認ください
※念のため、届書があるかどうかを予め電話でご確認のうえ、請求してください
■必要なもの
・請求される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・簡易保険の払い出しのための場合は、簡易保険の証書
■手数料
1通 350円
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!