FAQ
法人を新しく設立・設置した場合の手続きは?
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回答
法人を新しく設立、または関市に事務所を設置した場合は、「法人設立(異動)届」を提出してください。
この申告には、「商業・法人登記簿の履歴事項全部証明書」と「定款」(いずれもコピー可)を添付してください。
※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告書の提出及び納付を忘れずにお願いします。
- 関市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要になります。
手続きは、それぞれ各県税事務所、管轄税務署におたずねください。
・法人県民税・事業税 【岐阜県中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011
・法人税 【関税務署】 電話 0575-22-2233
お問い合わせ
関市 総務部 税務課 法人市民税係電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308