FAQ
登記のみの本店で事業活動を行っていない場合の課税は?
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回答
登記のみの本店は、課税対象になりません。
代表者の自宅を法人の本店として登記し、実際に登記地で事業活動をしていない場合などは「登記のみの本店」にあたり、課税対象になりませんが、「法人等設立(異動)届」の提出が必要となります。申告書に事業活動をしない旨の記入をしてください。
この申告には、「商業・法人登記簿の履歴事項全部証明書」と、「定款」(いずれもコピー可)を添付してください。
お問い合わせ
関市 総務部 税務課 法人市民税係電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308