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あしあと

    FAQ

    登記のみの本店で事業活動を行っていない場合の課税は?

    • ID:276

    回答

    登記のみの本店は、課税対象になりません。

    代表者の自宅を法人の本店として登記し、実際に登記地で事業活動をしていない場合などは「登記のみの本店」にあたり、課税対象になりませんが、「法人等設立(異動)届」の提出が必要となります。申告書に事業活動をしない旨の記入をしてください。

    この申告には、「商業・法人登記簿の履歴事項全部証明書」と、「定款」(いずれもコピー可)を添付してください。

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課 法人市民税係
    電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308