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あしあと

    FAQ

    自分の田畑だけで使用するトラクタを持っていますが、このトラクタに税金はかかりますか。

    • ID:286

    回答

     ご自分の敷地のみで使用するトラクタ、田植機、コンバイン等でも、乗用装置があるものは軽自動車税の課税対象となります。未登録の方は、販売証明書または車台番号・車名(メーカー)・排気量がわかるもの、印鑑をお持ちになり、市役所税務課またはお近くの地域事務所で登録のうえ、標識の交付を受けてください。

     公道を走らなければ課税されないということではなく、所有されていることで課税となります。農耕用作業自動車の場合、年税額は1,600円です。

    お問い合わせ

    関市役所財務部 税務課(南庁舎1階) 

    電話: 0575-23-8874

    ファクス: 0575-21-2308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!