FAQ
自分の田畑だけで使用するトラクタを持っていますが、このトラクタに税金はかかりますか。
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回答
ご自分の敷地のみで使用するトラクタ、田植機、コンバイン等でも、乗用装置があるものは軽自動車税の課税対象となります。未登録の方は、販売証明書または車台番号・車名(メーカー)・排気量がわかるもの、印鑑をお持ちになり、市役所税務課またはお近くの地域事務所で登録のうえ、標識の交付を受けてください。
公道を走らなければ課税されないということではなく、所有されていることで課税となります。農耕用作業自動車の場合、年税額は1,600円です。
お問い合わせ
関市役所財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
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