FAQ
学生でアルバイトをしているときの住民税は
- ID:296
わたくしは学生でアルバイトをしていますが、すこしの収入でも住民税はかかりますか。
回答
住民税は前年の合計所得金額が28万円(給与収入のみの場合は93万円-給与所得控除65万円)を超えた場合に課税されます。
ただし、学生で、前年の合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合は130万円-給与所得控除65万円)であり、そのうち勤労によらない所得が10万円以下であれば、勤労学生控除を受けることができます。勤労学生控除を受けるためには、在学を証明する書類、給与の源泉徴収票など所得を証明する書類を持参のうえ、確定申告または住民税の申告をしてください。
また、未成年の場合は、合計所得金額が、125万円以下(給与収入のみの場合は204万4千円未満)であれば、課税されません。お問い合わせ
関市役所財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!