FAQ
少額資産は申告の対象になりますか。
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回答
地方税法上の「少額資産」にあたる場合は、申告の必要がありません。
しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。詳しくは「償却方法と取得価額による課税対象の一覧」をご確認ください。
しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。詳しくは「償却方法と取得価額による課税対象の一覧」をご確認ください。
償却方法と取得価額による課税対象の一覧
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関市 総務部 税務課(南庁舎1階)電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308