FAQ
新築住宅の減額について
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1.次のような専用住宅を昨年7月に新築しました。今年度の家屋に係る固定資産税はいくらになりますか。
2.次のような併用住宅を昨年7月に新築しました。今年度の家屋に係る固定資産税はいくらになりますか。
回答
回答
次の要件に該当する場合、居住部分120平方メートル分まで3年間固定資産税額の2分の1が減額となります。
イ.新築の専用住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
ロ.新築の併用住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上あり、
その床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
ハ.一戸建て以外の共同住宅で、その1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの
1.専用住宅(要件イに該当するため、減額の対象となります)
・床面積…木造2階建160平方メートル
・今年度評価額…12,000,000円
・固定資産税率…1.4/100
・減額前税額 …12,000,000円×1.4/100=168,000円
・軽減税額 …168,000円×120平方メートル/160平方メートル×2分の1=63,000円
・今年度の税額…168,000円-63,000円=105,000円
2.併用住宅(要件ロに該当するため、減額の対象となります)
・床面積…木造2階建160平方メートル(居住部分100平方メール、店舗部分60平方メール)
・今年度評価額…12,000,000円
・固定資産税率…1.4/100
・減額前税額 …12,000,000円×1.4/100=168,000円
・軽減税額 …168,000円×100平方メートル/160平方メートル×2分の1=52,500円
・今年度の税額…168,000円-52,500円=115,500円
お問い合わせ
関市 総務部 税務課電話: 0575-23-7731 ファクス: 0575-21-2308