FAQ
本籍地を変えたい。本籍を移したい。
- ID:39
回答
本籍を移す手続きは以下の通りです。
■届出人(届出書の届出人欄に署名・押印する方のこと)
・戸籍の筆頭者及び配偶者(どちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出ができます)
■届出窓口
届出人の所在地、本籍地または転籍地の市区町村役場
関市の場合は、市民課、各地域事務所または西部支所
■必要なもの
・転籍届 1通
・届出人それぞれの印鑑
・戸籍謄本(関市内で本籍を移す場合を除く)
■注意事項
・筆頭者及び配偶者がすでに除籍されている場合に転籍する場合は、その子が20歳を超えている場合に限り、分籍届を出すことにより、本籍が変わりますが、自身が届出人となり、筆頭者となります。
・転籍届を提出すると、新本籍の戸籍にはその時点で除籍になっていない人のみ、記載されます。
・したがって、筆頭者または配偶者がすでに死亡している場合に転籍すると、新本籍の戸籍には死亡された人は記載されないため、その人との関係が必要な場合は、転籍前の戸籍をとる必要があります。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!