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あしあと

    FAQ

    本籍地を変えたい。本籍を移したい。

    • ID:39

    回答

    本籍を移す手続きは以下の通りです。

    ■届出人(届出書の届出人欄に署名・押印する方のこと)
    ・戸籍の筆頭者及び配偶者(どちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出ができます)

    ■届出窓口
    届出人の所在地、本籍地または転籍地の市区町村役場
    関市の場合は、市民課、各地域事務所または西部支所

    ■必要なもの
    ・転籍届 1通
    ・届出人それぞれの印鑑
    ・戸籍謄本(関市内で本籍を移す場合を除く)

    ■注意事項
    ・筆頭者及び配偶者がすでに除籍されている場合に転籍する場合は、その子が20歳を超えている場合に限り、分籍届を出すことにより、本籍が変わりますが、自身が届出人となり、筆頭者となります。
    ・転籍届を提出すると、新本籍の戸籍にはその時点で除籍になっていない人のみ、記載されます。
    ・したがって、筆頭者または配偶者がすでに死亡している場合に転籍すると、新本籍の戸籍には死亡された人は記載されないため、その人との関係が必要な場合は、転籍前の戸籍をとる必要があります。

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!