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あしあと

    FAQ

    結婚(離婚)した証明書が欲しい

    • ID:4

    回答

    「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、関市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。
    ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを事前に提出先にご確認ください。


    ■関市で「受理証明書」を請求できる方
    届出人(届出を窓口に持参した代理人ではありません)
    ※関市に婚姻届(離婚届)を提出した方(日本人と外国人の結婚(離婚)、外国人同士の結婚(離婚)を含みます)に限ります。
    ※関市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市区町村役場に請求してください。
    ※なお、日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等に問い合わせてください。


    ■「受理証明書」の発行について
     受付窓口 :関市役所市民課
     受付時間 :8:30~17:15
     必要なもの:印鑑、本人確認書類(免許証・パスポート等)
     手数料  :1通350円(賞状タイプのものでの発行をご希望の場合は、1通1,400円)

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!