FAQ
戸籍の附票とは何ですか?
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回答
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)の住所の異動が記録されたものです(ただし保存年限が改製または除票となってから5年間となっているため、必要な住所の証明ができない場合があります)。
■附票の種類(戸籍附票及び除附票)
【全員の写し】
同じ戸籍に属する人全員について証明します。
【一部の写し】
同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
■便利な使いみち
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引っ越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できます。
※ただし、本籍を変更(転籍)していると、附票には現在の戸籍が作られた日以降の住所しか記録されていません。
■注意事項
・現在の戸籍の附票に、必要とする住所がすべて載っていない場合には、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。郵便での請求の場合、「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのか申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明をお探しできる場合もあります。(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されません)
・結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります
・全員除籍になると除附票、改製されると改製前附票となり、除附票・改正前附票になってから5年以上経過すると発行されません
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
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