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あしあと

    FAQ

    昨年亡くなったかたの平成25年度の住民税は

    • ID:68

    わたくしの夫は平成24年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしようか。

    回答

    住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
    したがって、平成24年中に死亡されたかたに対しては、平成25年度の住民税は課税されません。

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308