FAQ
昨年亡くなったかたの平成25年度の住民税は
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わたくしの夫は平成24年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしようか。
回答
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、平成24年中に死亡されたかたに対しては、平成25年度の住民税は課税されません。
お問い合わせ
関市 総務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308