FAQ
子どもを父の姓から母の姓へ変える届け出には何が必要ですか
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回答
子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を届出することで、父または母と同じ氏を称することができます。
父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、子の入籍届の届出をすることになります。この場合の手続方法は次のとおりです。
- 家庭裁判所への申し立て手続き
家庭裁判所の申し立てによる審理後、氏変更許可の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、市民課に入籍届を提出してください。)
申立先:子(申立人)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人:子(15歳未満の場合は親権者)
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所 電話:058-262-5121へ問い合わせてください。 - 入籍届の届出先について
届出人(子・子が15歳未満の場合は親権者)の住所地(所在地)または本籍がある市区町村役場 - 入籍届に持参するもの
・入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
・届出人として子(子が15歳未満の場合は親権者)の署名(届出書の欄外にも捨印の代わりとなる署名)が必要です。
・家庭裁判所で発行された許可審判書の謄本
(記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。) - 家庭裁判所の許可を必要としない場合について
・婚姻中の父母の氏を称する場合に行う入籍届など、家庭裁判所の許可が不要な場合がありますので、手続きの詳細については、市民課戸籍係にご確認ください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!