政治活動用文書図画の規制
- ID:878
掲示を規制される文書図画(公職選挙法第143条第16項)
政治活動は、理論的には選挙運動と区別されるものであり、選挙運動にわたらない純然たる政治活動は自由に行うことができます。ただし、政治活動用文書図画については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。
次の政治活動用文書図画は、選挙運動期間中であると選挙運動期間の前後であるとを問わず、常時規制され掲示することができません。
- 「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
- 「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
- 「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画
ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
ただし、上記のような政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。
政治活動用の事務所の立札、看板の類
政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札、看板の類です。この立札、看板の類の数は、選挙の種類ごとに定められています。ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。また、選挙管理委員会が交付した「証票」を貼らなければなりません。
立札、看板の類の大きさは、縦150cm、横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
- 事務所以外の場所には掲示できませんので、畑の中や空地等に立てることはできません。
- 選挙運動期間中は、新たに立札、看板を掲示することができません。
選挙の種類 | 政治家(個人の事務所) | 後援団体(同一の政治家に係るすべての後援団体を通じて) |
---|---|---|
関市長 | 6枚 | 6枚 |
関市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
※政治活動用の事務所の立札、看板の類の証票交付申請書等は、下記リンク先でダウンロードすることができます。
政治活動用ポスター
政治家や後援団体が、政治活動のために使用するポスターです。表面に「掲示責任者・印刷者の氏名・住所」を記載しなければなりません。なお、選挙ごとに一定期間(任期満了日の6か月前から投票日の間。衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)、選挙区内に掲示することはできません。
- ベニヤ板やプラスチック板などで、「裏打ち」のしたものは禁止されています。
- 「○○事務所」、「○○後援会事務所」などのように政治家や後援団体の「事務所名を表示しただけのもの」も禁止されています。
政治活動の集会場での文書図画
政治家や後援団体が、政治活動のために開催する演説会、講演会、研修会などの会場で、その開催中に使用するものです。ポスター、ちょうちん、立札、看板の類を使用できますし、スライドなどの映写等の類も使用できます。
参考
規制の対象にならない文書図画(公職選挙法第143条第16項、17項、18項、19項、公職選挙法施行令第110条の5)
お問い合わせ
関市選挙管理委員会事務局
電話:0575-23-6803 ファクス:0575-23-1600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます