印鑑登録
[2019年12月13日]
ID:913
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印鑑登録をされると印鑑登録証を発行します。
以後、印鑑登録証明書の交付を申請される場合は必ず印鑑登録証を提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。
関市に住民登録されている人が登録することができます。
なお、次に該当する人は、登録することができません。
成年被後見人は、成年後見人が同行した場合は登録することができます。
市民課、西部支所または各地域事務所住民福祉係に登録する印鑑をお持ちください。
必ずご本人が、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など官公庁の発行した顔写真つきの証明書をお持ちの上、申請してください。(保険証は顔写真がないためその日に登録できませんのでご注意ください。)
申請後、ご自宅に照会書を郵送します。
届きましたら回答書に必要事項をご記入の上、印鑑と一緒にお持ちいただいたときに登録されます。(通常2~4日ほどかかります。)
※この時、確認のため保険証等を見せていただきますので一緒にお持ちください。
初めての登録、印鑑の変更に限り代理人が申請をする事ができます。この場合、ご本人の委任状が必要です。
仮登録した後ご自宅に照会書を郵送しますので、通常2~4日ほどかかります。
印鑑登録料 300円
印鑑登録証明書 1通 300円
廃止された印鑑登録証は市民課、各地域事務所または西部支所にご返却してください。
現在の登録を廃止する手続きが必要です。
印鑑登録証と印鑑(新しい印鑑で再び登録する場合はその印鑑)を持って申請をしてください。
現在の登録を廃止する手続きが必要です。
この場合は、代理人による申請はできませんのでご注意ください。
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