印鑑登録
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印鑑登録をされると印鑑登録証を発行します。
以後、窓口で印鑑登録証明書の交付を申請される場合は必ず印鑑登録証を提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。
印鑑登録ができる人
関市に住民登録されている人が登録することができます。
なお、次に該当する人は、登録することができません。
- 15歳未満の人
- 意思能力を有しない人(成年被後見人など)
成年被後見人は、成年後見人が同行した場合は登録することができます。
印鑑登録をするには
市民課、西部支所または各地域事務所住民福祉係に登録する印鑑をお持ちください。
登録できない印鑑は
- 住民登録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組合わせたもので表わしていないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
その日に登録するには
必ずご本人が、運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、身体障がい者手帳など官公庁の発行した顔写真つきの証明書をお持ちの上、申請してください。(保険証は顔写真がないためその日に登録できませんのでご注意ください。)
運転免許証等の顔写真つきの身分証明書を持っていない方は
申請後、ご自宅に照会書を郵送します。
届きましたら回答書に必要事項をご記入の上、印鑑と一緒にお持ちいただいたときに登録されます。(通常2~4日ほどかかります。)
※この時、確認のため保険証等を見せていただきますので一緒にお持ちください。
本人が来られない場合は
初めての登録、印鑑の変更に限り代理人が申請をする事ができます。この場合、ご本人の委任状(代理権授与通知書)が必要です。
※印鑑登録・廃止等申請書の裏面が代理権授与通知書になっています。
仮登録した後ご自宅に照会書を郵送しますので、通常2~4日ほどかかります。
手数料
印鑑登録料 300円
印鑑登録証明書 1通 300円
登録が廃止されるときは
- 本人から廃止の申請があったとき
- 本人から登録証亡失の届出があったとき
- 市外に転出したとき(転出予定日をもって廃止されます。)
- 死亡されたとき
- 婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違したとき
廃止された印鑑登録証は市民課、各地域事務所または西部支所にご返却ください。
登録した印鑑(実印)をなくした場合は
現在の登録を廃止する手続きが必要です。
印鑑登録証と印鑑(新しい印鑑で再び登録する場合はその印鑑)を持って申請をしてください。
印鑑登録証をなくした場合は
現在の登録を廃止する手続きが必要です。
この場合は、代理人による申請はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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