
請願
請願とは、国や地方公共団体に対して、市民生活についての要望をするもので、憲法に保障された市民の皆さんの権利の一つです。請願の対象となることがらは、基本的にはその県や市の事務とか、執行機関の事務についてです。
市議会に請願を提出する場合は、紹介議員が必要です。また受理されたものは、関係する常任委員会(場合によっては議会運営委員会や特別委員会)に付託されそこで審査します。
請願は、議題として本会議に上程する関係から、本会議初日の前々日の正午までに受理したものがその定例会で審査され、それ以降に受理したのものについては、次の定例会で取り扱われます。
請願事項が他市町村の事務や国政事務について提出された場合は、議会は請願の受理を拒むことはできませんが、処理する権限がなければ原則的に不採択となります。
請願の提出については、次の事項に留意してください。
- 日本語を用いた文書で提出してください
- 請願の趣旨、提出年月日を記載してください
- 請願者の住所と氏名を記載してください(自署の場合は、押印は不要です)
- 請願者が複数のときは、すべての請願者の住所と氏名を記載してください
- 法人や諸団体の場合は、法人等の住所、名称及び代表者を記載してください
- 紹介議員の署名または記名押印が請願書の表紙に必要です
- 請願書の宛先は議長としてください

提出された請願(平成23年以降)
令和5年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 学校給食無償化を求める請願書 | 令和5年3月17日 | 不採択 |
請願第2号 | インボイス制度の実施延期を求める意見書を政府に送付することを求める請願書 | 令和5年6月23日 | 不採択 |
請願第3号 | 学校給食無償化を求める請願 | 令和5年12月21日 | 不採択 |
請願第4号 | 本町BASEの1年延長を求める請願 | 令和5年12月21日 | 不採択 |
令和4年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 消費税インボイス制度実施中止を求める請願書 | 令和4年6月24日 | 不採択 |
請願第2号 | 消費税率を5%に引き下げることを求める請願 | 令和4年6月24日 | 不採択 |
請願第3号 | 消費税インボイス制度実施延期を求める請願書 | 令和4年12月23日 | 不採択 |
令和3年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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| (なし) | | |
令和2年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 新型コロナから子どもや教職員を守るために、小中学校の「20人以下学級」の実現を求める請願書 | 令和2年9月29日 | 不採択 |
平成31年・令和元年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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| (なし) | | |
平成30年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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| (なし) | | |
平成29年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 国民健康保険税の負担軽減を求める請願書 | 平成29年12月22日 | 不採択 |
平成28年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願書 | 平成28年6月24日 | 不採択 |
平成27年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願書 | 平成27年6月30日 | 不採択 |
請願第2号 | 家庭ごみ有料化に反対する請願書 | 平成27年10月22日 | 不採択 |
平成26年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しない意見書の採択を求める請願書 | 平成26年10月1日 | 不採択 |
請願第2号 | 市街地活性化に関する請願書 | 平成26年12月19日 | 採択 |
平成25年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 脱原発を求める請願 | 平成25年10月7日 | 不採択 |
請願第2号 | 家庭ごみ有料化に反対する請願書 | 平成25年10月7日 | 議決不要 |
平成24年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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| (なし) | | |
平成23年請願番号 | 請願名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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請願第1号 | 「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革に反対する意見書提出を求める請願書 | 平成23年3月23日 | 不採択 |
請願第2号 | 「健康福祉交流施設整備事業」計画の中止を求める請願書 | 平成23年10月28日 | 議決不要 |

陳情
陳情は、請願と違い憲法上の権利ではないため、その処理については、全てを本会議や委員会で取り扱いをするものではありませんが、議長は受理した陳情書の写しまたは、その要旨を議員全員に配付します。なお、陳情では紹介議員は必要ではありません。
議会においては、議員提案により、意見書の提出・決議など、議会での審議を行うことができます。