市議会議員の定数
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議員の定数は、地方自治法により、市町村の条例で定めることとなっています。
関市では、令和4年第2回定例会において一部改正した「関市議会議員定数条例」により、議員定数は22名となっています。
参考
以前は、地方自治法で、人口によって定数が定められており、その定数の範囲内でそれぞれの自治体で、定数を減少する条例により議員定数を定めていました。
関市の場合、市制施行後に行われた昭和26年の選挙から昭和50年までは、30名と自治法に定める定数どおりでしたが、昭和50年の国勢調査で人口が5万人を超えたため、地方自治法では、36名となりました。しかし、議会議員の定数を減少する条例を制定し、従来どおりの30名としました。
さらには昭和58年、4名減の条例改正が行われ定数は26名となりました(昭和62年4月改選)。その後、平成11年に地方自治法の一部が改正され、平成15年1月1日以降に行われる市議会議員選挙からは、「市町村の条例で定めた定数」により選挙が行われることとなり、平成14年9月の関市議会議員定数条例制定により定数23名となりました(平成15年4月改選)。
なお、平成17年2月7日の市町村合併に伴う増員選挙で残任期間となる平成19年4月までの間は、市町村の合併の特例に関する法律を適用し、武芸川地域を2名、洞戸・板取・武儀・上之保地域を各1名増員し合計29名となりました。
平成18年9月には、旧関市の定数を4名減して、定数を25名(旧関市19名、武芸川地域2名、洞戸・板取・武儀・上之保地域各1名)とする「関市議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」を可決しました(平成19年4月改選)。
なお、平成22年第1回定例会において、関市議会議員定数条例を可決し、平成23年の統一地方選は6選挙区で実施し、その次の選挙から大選挙区で実施することになりました。
また、平成26年第1回定例会において、関市議会議員定数条例を一部改正し、次の一般選挙から議員定数を23名とすることに決定しました(平成27年4月改選)。
さらに、令和4年第2回定例会において、関市議会議員定数条例を一部改正し、次の一般選挙から議員定数を22名とすることに決定しました(令和5年4月改選)。
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