住民監査請求の方法
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住民監査請求の方法
住民監査請求の要件
住民監査請求は、関市の住民であれば一人でも行えますが、地方自治法第242条などで定められた、次の要件を満たしている必要があります。
1 住民監査請求を行うときの書面
住民監査請求は「関市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます。)で行うこととされています。請求書の様式は法令により定められています。
2 請求者の住所及び氏名の記載
請求書には、請求される方の住所、氏名の記載が必要です。なお、氏名は自署(請求される本人が書くこと)が必要です。
3 事実を証する書面(事実証明書)
請求書には「新聞記事」「公文書公開により入手した資料」など、違法又は不当な財務会計上の行為などの「事実を証明する書面」の添付が必要となります。
監査委員は、提出された「請求書」と「事実を証する書面」のみで、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。
4 住民監査請求の請求者
請求できる方は、関市に住所を有する方です。関市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できます。
5 住民監査請求の対象となる行為を行った者
請求される方は、住民監査請求の対象となる次の6に記載の対象事項について、その行為を行った(または行おうとしている)者、責任のある者が次の誰であるかを特定できる程度に示していただく必要があります。
(1) 市長
(2) 委員会(関市教育委員会、関市農業委員会など)又はその委員
(3) 監査委員
(4) 職員(関市○○部長、関市□□課長など)
※ 一般的に市議会や議員は対象となりません。
6 住民監査請求の対象事項
対象となる事項は、次の違法又は不法な関市の「財務会計上の行為又は怠る事実」です。
(1) 違法又は不法な公金(委託料、補助金など)の支出
(2) 違法又は不法な財産(土地、建物など)の取得、管理又は処分
(3) 違法又は不法な契約(売買、工事請負など)の締結又は履行
(4) 違法又は不法な債務その他の義務の負担(借入など)
(5) 違法又は不法な公金の賦課又は徴収を怠る事実
(6) 違法又は不法な財産の管理を怠る事実
なお、請求される方は、請求書及び事実を証する書面において、監査委員が特定して認識できる程度にこの対象となる事項(いつ、どこで、どのように行われ、又は行われようとしているのか)を示していただく必要があります。
7 損害の発生の可能性
住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、関市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。
請求される方は、上記6に記載の対象事項のうちから指摘した事項について、どのような損害が発生して、又は発生しようとしているのかを請求書にて示していただく必要があります。
8 求める必要な措置
請求される方は、上記6に記載している対象事項のうちか指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を請求書に示していただく必要があります。
(1) 「違法又は不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置
(2) 「違法又は不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置
(3) 「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置
(4) 「違法又は不当な財務会計上の行為」又は「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」によって関市が被った損害を補填するために必要な措置
9 請求期間
財務会計上の行為(上記6の(1)から(4)まで)を対象に監査請求される場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において、正当な理由を示していただく必要があります。また、財務会計上の怠る事実(上記6の(5)及び(6))については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。(※財務会計上の怠る事実の原因が、財務会計上の行為(上記6の(1)から(4)まで)である場合は、その財務会計上の行為について、請求期間の制限(原則1年未満)を満たしている必要があります。
監査の実施について
請求書の提出以降の主な流れ
1 請求書の受付(所定の要件(必要事項の記載漏れ、事実証明書の添付漏れなどの形式要件)を満たしていない場合は、補正を求める場合があります。)
2 請求の要件審査
3 監査の実施(請求人の陳述聴取、追加証拠の提出、関係職員の陳述聴取、関係書類の調査など)
4 監査委員の合議による監査結果の決定
5 監査結果を請求があった日から60日以内に請求人へ通知します。請求を「棄却」する場合又は請求に理由があると認められるときで市長などに「勧告」する場合は公表します。勧告を行った場合は、措置期間内に市長などから措置状況の通知があり次第、請求人に通知し公表します。なお要件に不備があると判明したときは請求を「却下」し、請求人に通知します。この場合は公表しません。
住民訴訟について
違法な「財務会計上の行為又は怠る事実」について監査請求し、監査結果などに不服がある場合、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
ア | 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
イ | 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
ウ | 住民監査請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
エ | 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
お問い合わせ
関市役所事務局監査委員事務局(北庁舎5階)
電話: 0575-23-7723
ファクス: 0575-23-1600
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