埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について
[2022年12月26日]
ID:14079
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工事・開発事業等で地面の掘削を行う際は、事前に、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡が含まれる)かどうかを、文化財保護センターへ照会していただく必要があります。
照会するときは、以下のいずれかの方法で、場所がわかる地図を添付してお送りください。
いずれの場合も、2~3営業日を目安に、文化財保護センターから回答いたします。お急ぎの場合は、送信後、文化財保護センターへお電話ください。
電話番号 0575450500
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
(様式1)照会書
※位置が正確にわかる地図を添付してください。
※位置が正確にわかる地図を添付してください。
<建物を建てるとき、建て替えるとき、解体するとき>
など、地面を掘削して基礎を設置する建造物
<工作物を設置するとき、撤去するとき>
そのほか、看板など地面を掘削して設置するもの
<地面をならして整地するとき>
住宅地を造成するとき、駐車場を作るときなど
照会書を提出したあとの取り扱いについては、以下のフローチャートを参考にしてください。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であった場合には、60日前までに以下の届出用紙と必要資料をそろえ、文化財保護センターへ提出して、協議してください。
工事の内容によって遺跡の保存ができない場合、保護措置(工事立会、試掘調査、確認調査、本発掘調査など)を決定します。
※文化財保護法第93条に、「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする場合には、その60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。」と規定されています。
※工事の主体が国の機関等、地方公共団体の場合は、第94条に規定されています。
(様式2)埋蔵文化財包蔵地の範囲内(遺跡)であったときの届出
<提出部数> 2部(添付書類含む)
届出の記入・提出方法の説明です。必要な添付書類については、3ページ目をご覧ください。
(様式3)調査承諾書
工事予定地が周知の遺跡ではない場合や未調査区域の場合、埋蔵文化財包蔵地の確認についてご協力をお願いすることがあります。詳しくは、回答時にご説明します。
ただし、工事中に遺構(住居跡、墓跡、古墳、窯跡など)、遺物(土器、石器、鉄器など)が発見された場合には、文化財保護法第96条第1項(遺跡の発見に関する届出)の手続きが義務づけられていますので、発見時の状況を変更しないで、速やかに文化財保護センターまでご連絡ください。
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