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あしあと

    埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について

    • ID:14079

    確認方法について

     工事・開発事業等で地面の掘削を行う際は、事前に、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡が含まれる)かどうかを、文化財保護センターへ照会していただく必要があります。

    確認方法

     照会するときは、以下のいずれかの方法で、対象の位置とその周辺状況がわかる位置図を添付してお送りください。またその際には照会地がわかるように枠線で囲むなどしてください。

    • 問い合わせフォーム に必要事項を入力して送信
    • 下の「(様式1)照会書」に記入して、ファクスで送信
    • 下の「(様式1)照会書」に入力して、メールで送信

     いずれの場合も、2~3営業日を目安に、文化財保護センターから回答いたします。お急ぎの場合は、送信後、文化財保護センターへお電話ください。
      電話番号 0575450500
      受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

    (様式1)照会書

    「工事・開発事業等」の例  ※一例ですので、不明なときはお問い合わせください。

    <建物を建てるとき、建て替えるとき、解体するとき>

    • 住宅(個人住宅、賃貸住宅、分譲住宅など)
    • 会社、事務所、工場、倉庫
    • 商業施設

       など、地面を掘削して基礎を設置する建造物

    <工作物を設置するとき、撤去するとき>

    • 鉄塔、電柱
    • 太陽光パネル

       そのほか、看板など地面を掘削して設置するもの

    <地面をならして整地するとき>

       住宅地を造成するとき、駐車場を作るときなど

    確認後の手続きについて

     照会書を提出したあとの取り扱いについては、以下のフローチャートを参考にしてください。

    埋蔵文化財の取り扱いフローチャート

     (クリックするとPDFで開きます)

     

     さらに詳しい内容は、以下のページの「埋蔵文化財の保護について」でご覧いただけます。

     文化財保護センター 申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)

    (1) 周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地の範囲内)の場合

     工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であった場合には、60日前までに以下の届出用紙と必要資料をそろえ、文化財保護センターへ提出して、協議してください。

     工事の内容によって遺跡の保存ができない場合、保護措置(工事立会、試掘調査、確認調査、本発掘調査など)を決定します。

    ※文化財保護法第93条に、「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする場合には、その60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。」と規定されています。

    ※工事の主体が国の機関等、地方公共団体の場合は、第94条に規定されています。

    (様式2)埋蔵文化財包蔵地の範囲内(遺跡)であったときの届出

    (2) 周知の遺跡ではない場合や未調査地域の場合

     工事予定地が周知の遺跡ではない場合や未調査区域の場合、埋蔵文化財包蔵地の確認についてご協力をお願いすることがあります。詳しくは、回答時にご説明します。

    (3) 遺跡の可能性がない場合

     工事予定地が遺跡の可能性がない場合は、工事施工可となります。 

     ただし、工事中に遺構(住居跡、墓跡、古墳、窯跡など)、遺物(土器、石器、鉄器など)が発見された場合には、文化財保護法第96条第1項(遺跡の発見に関する届出)の手続きが義務づけられていますので、発見時の状況を変更しないで、速やかに文化財保護センターまでご連絡ください。

    お問い合わせ

    関市協働推進部 文化課 文化財保護センター

    〒501-2695 岐阜県関市

    武芸川町八幡1446番地1

    (武芸川事務所2階)

    電話: 0575-45-0500

    ファクス: 0575-46-1221


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