埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について
[2019年7月18日]
ID:14079
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工事・開発事業等で地面の掘削を行う際は、事前に、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡が含まれる)かどうかを、文化財保護センターへ照会していただく必要があります。照会するときは、以下の「開発等に伴う遺跡・調査等照会書」をご利用ください。
文化財保護センター「開発等に伴う遺跡・調査等照会書」(別ウインドウで開く)
※位置が正確にわかる地図を添付してください。
確認後の取り扱いについては、以下のフローチャートを参考にしてください。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であった場合には、60日前までに以下の届出用紙と必要資料をそろえ、文化財保護センターへ提出して、協議してください。
工事の内容によって遺跡の保存ができない場合、保護措置(工事立会、試掘調査、確認調査、本発掘調査など)を決定します。
埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法93条関係)(別ウインドウで開く)
埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法93条関係)記入の仕方(別ウインドウで開く)
※文化財保護法第93条に、「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする場合には、その60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。」と規定されています。
※工事の主体が国の機関等、地方公共団体の場合は、第94条に規定されています。
工事予定地が周知の遺跡ではない場合や未調査区域の場合、埋蔵文化財包蔵地の確認についてご協力をお願いすることがあります。詳しくは、回答時にご説明します。
ただし、工事中に遺構(住居跡、墓跡、古墳、窯跡など)、遺物(土器、石器、鉄器など)が発見された場合には、文化財保護法第96条第1項(遺跡の発見に関する届出)の手続きが義務づけられていますので、発見時の状況を変更しないで、速やかに文化財保護センターまでご連絡ください。
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