前金払対象事業の追加について
[2020年3月20日]
ID:15153
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関市公共工事の前金払に関する規則の一部を改正する規則の一部改正により、前金払の対象に以下の業務委託を追加いたします。
【追加となる業務委託の詳細】
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定される土木建築に関する工事の設計・調査・測量等(土地の測量・地図調製・測量用写真の撮影等)で2,000,000円以上のコンサルタント業務委託契約
なお、中間前払金及び部分払はできませんのでご留意ください。
【対応開始年月日】
令和2年4月1日以降に契約を締結するコンサルタント業務委託
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