リサイクル協議書について
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建設リサイクル法
特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものについては、受注者または自主施工者は、特定建設資材廃棄物を分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。
対象となる工事
建築物の解体工事(床面積 80平方メートル以上)
建築物の新築・増築工事(床面積 500平方メートル以上)
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)(請負代金 1億円以上)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(請負代金 500万円以上)
発注担当課と協議する際に添付のリサイクル協議書(チェックボックス選択式)をご利用ください。
リサイクル協議書
お問い合わせ
関市役所財務部契約検査課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-7717
ファクス: 0575-23-7747
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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