後期高齢者医療制度加入者が受けられる給付
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「マイナ保険証」または「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」「資格確認書」のいずれか1点を医療機関の窓口に提示してください。
令和7年8月1日以降は、「マイナ保険証」「資格確認書」のいずれか1点を医療機関の窓口に提示してください。

医療機関にかかるときの自己負担割合
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、かかった医療費の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯単位により判定し、8月から翌年7月まで適用します。
所得に応じて自己負担割合や保険料などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。負担能力のある世帯は応分の負担となっています。
判定方法について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

入院や高額な外来診療を受けるとき
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
自己負担限度は、世帯の所得の区分に応じて定められています。

「マイナ保険証」または限度区分が記載された「資格確認書」をご利用の方
「マイナ保険証」または、限度区分が記載された「資格確認書」をご利用の方は、医療機関で確認ができた場合は、申請をしなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

「保険証」または限度区分の記載がない「資格確認書」をご利用の方
高額療養費の限度額を超える支払いが免除される(自己負担限度額の適用を受ける)には、所得の区分に応じた限度区分が記載された「資格確認書」の提示が必要です。
「保険証」または、限度区分に記載がない「資格確認書」をご利用の方は、「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書」により申請が必要です。この場合は、限度区分が記載された「資格確認書」を交付するため、保険証の方はご返却、限度区分に記載がない資格確認書の方は差し替えとなります。
「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書」は最下部の添付ファイルをご利用ください。

入院した時の食事代(入院時食事療養費)
入院した時の食事代は1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

一般および現役並み所得者(申請の必要はありません)
- 1食分あたり:490円 (指定難病患者の方は280円)

区分Ⅱ

過去12か月で90日までの入院(申請が必要な場合があります)
- 1食分あたり:230円
「マイナ保険証」または、限度区分が記載された「資格確認書」をご利用の方は、医療機関で該当者と確認ができた場合は、この額が適用されます。
「保険証」または、限度区分の記載がない「資格確認書」の方は、「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書」により申請が必要です。この場合は、限度区分が記載された「資格確認書」を交付するため、保険証の方はご返却、限度区分に記載のない資格確認書の方は差し替えとなります。
「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書」は、最下部の添付ファイルをご利用ください。

過去12か月で90日を超える入院(申請が必要です)
- 1食分あたり:180円
区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定機関を含む)に、過去12か月で90日を超える入院をした場合、申請をして「長期入院該当」に認定を受けることで、食事代の自己負担額が180円に減額されます。
入院日数が確認できる領収書などをご準備いただき、保険年金課で申請してください。申請書の様式は、「資格確認書交付・任意記載事項併記申請書」と同じです。
長期入院該当は、申請日の翌月1日から認定されます。申請日から申請月の月末までの食事代については、差額支給申請によりお返しします。

区分Ⅰ
- 1食分あたり:110円
標準負担額について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

1ヶ月の医療費が高額になった(自己負担限度額を超えた)とき
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えたときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分の医療費は高額療養費としてあとから支給されます。該当者には初回のみ申請書を送付します。2回目以降は申請の必要はありません。
自己負担限度額や高額療養費の計算方法について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

あとから費用が支給される場合(補装具など)
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、市に申請して認められた場合、「療養費」として自己負担分を除いた額があとから支給されます。
- 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代や、コルセットなどの補装具代
- 骨折や捻挫などで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない事情で「マイナ保険証」「保険証」「資格確認書」を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
- 入院・転院などの移送に費用がかかったとき(医師の指示があり、市の承認が得られた場合のみ支給対象となります。)
※申請には領収書や診療内容が確認できる書類などが必要になりますので、保険年金課までお問い合わせください。

高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合(特定疾病)
長期にわたり著しく高額な治療が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定める次の疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提示すれば、その疾病について同じ月に支払う自己負担限度額が10,000円となります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
「特定疾病療養受療証」の発行には申請が必要となりますので、保険年金課までお問い合わせください。
※申請には医師の証明が必要です。
※特定疾病療養受療証の発行期日は(効力の発生)は、原則、申請のあった日の属する月の初日となりますのでご注意ください。

高額療養・高額介護合算療養費
医療保険と介護保険で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費などで支給された額を除く)が、世帯単位の限度額を超えるときは、保険年金課まで申請していただき、岐阜県後期高齢者医療広域連合が認めた場合は、自己負担限度額を超えた分が「高額療養・高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

資格確認書交付・任意記載事項併記申請書のダウンロードはこちら
2ページあります(両面印刷可)

お問い合わせ先
関市保険年金課 高齢者医療係
電話 0575-23-6716 平日午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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