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あしあと

    後期高齢者医療制度加入者が受けられる給付

    • ID:15395

    医療機関にかかるときの自己負担割合

    医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。自己負担割合は、前年の所得をもとに、世帯単位により判定され、8月から翌年7月まで適用されます。

    判定方法について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

    入院した時の食事代(入院時食事療養費)

    入院した時の食事代は1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

    標準負担額について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

    高額療養費

    1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えたときは、保険年金課まで申請(該当する方には申請の案内をお送りしています。1回申請していただきますと、2回目以降は申請は不要となります。)していただき、岐阜県後期高齢者医療広域連合が認めた場合は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

    自己負担限度額や高額療養費の計算方法について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

    限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

    入院や高額な外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証」※を提示すると、一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

    ※「限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行には申請が必要となりますので、保険年金課までお問い合わせください。

    いったん医療費を全額自己負担した場合

    次のような場合で、いったん医療費を全額自己負担したときは、保険年金課まで申請していただき、岐阜県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合は、自己負担分を除いた額が支給されます。

    申請には領収書や診療内容が確認できる書類などが必要になりますので、保険年金課までお問い合わせください。

      ●急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき

      ●海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く。)

      ●医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき

      ●医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

      ●骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

    高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合(特定疾病)

    長期にわたり著しく高額な治療が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定める次の疾病に該当する人は、「特定疾病療養受療証」※を病院の窓口へ提示すれば、その疾病について同じ月に支払う自己負担限度額が10,000円となります。

      ●先天性血液凝固因子障害の一部

      ●人工透析が必要な慢性腎不全

      ●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

      ※「特定疾病療養受療証」の発行には申請が必要となりますので、保険年金課までお問い合わせください。

    高額療養・高額介護合算療養費

    医療保険と介護保険で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費などで支給された額を除く)が、世帯単位の限度額を超えるときは、保険年金課まで申請していただき、岐阜県後期高齢者医療広域連合が認めた場合は、自己負担限度額を超えた分が「高額療養・高額介護合算療養費」として支給されます。

    自己負担限度額について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

    葬祭費

     被保険者が亡くなったとき、保険年金課まで申請していただき、広域連合が認めた場合は、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。

    交通事故にあった場合

    交通事故にあって、けがなどをした場合、保険証を使って診療を受けることができますが、届出が必要です。 ただし、医療費は加害者が負担することが原則ですので、一時的に広域連合が医療費を立て替え、あとで岐阜県後期高齢者医療広域連合から加害者に請求することになります。示談の前に、必ず保険年金課まで届け出をしてください。

    届け出について詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)を参照していただくかまたは岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368)までお問い合わせください。

    お問い合わせ先

      関市保険年金課 高齢者医療係

      電話 0575-23-6716 平日午前8時30分から午後5時15分まで

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7701

    ファクス: 0575-23-7739

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