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    制度の概要

    • ID:15402

    監査委員とは

     地方自治法において、普通地方公共団体には監査委員を置かなければならないとされています。同法において市(政令市を除く。)の委員の定数は2人と定められており、識見を有するもののうちから選任される委員1人及び議員のうちから選任される委員1人が置かれています。(第195条、第196条)

    監査委員の仕事

     地方自治法において定められた権限に基づき、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査を実施しています。(第199条)

    監査委員の紹介

     監査委員は、地方自治法に基づき議会の同意を得て選任され、監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。(第197条)現在、関市の監査委員は次の方が選任されています。

    監査委員事務局

     監査委員事務局(関市職員定数条例による定数3人)は、監査委員を補助するため条例に基づき設置されています。現在は事務局長1人及び主査1人で構成されています。

    お問い合わせ

    関市役所事務局監査委員事務局(北庁舎5階)

    電話: 0575-23-7723

    ファクス: 0575-23-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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