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    山林の木を伐る際の届出について(伐採届等)

    • ID:16301

    伐採届の提出について

    概要

    森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。

    対象となる森林(森林法第5条)

    普通林における森林施業または1ha未満の森林施業以外の立木の伐採の場合で、地域森林計画の対象となっている森林が、伐採届の提出の対象となります。(森林法第5条に掛かる森林)

    伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別については、、「ぎふ ふぉれナビ(http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shinrin/shinrin-keikaku/11511/index_9948.html」より森林計画図が確認できますのでご利用ください。 

    届出に必要な書類等

    ・伐採及び伐採後の造林の届出書

    ・伐採箇所図(ぎふ ふぉれナビを活用ください)

    ・森林所有者またはその他権原を証明できる書類の写し(登記簿謄本、立木売買契約書、伐採承諾書など)

    伐採及び伐採後の造林の届出様式(自署もしくは記名押印してください)

    伐採に係る森林の状況報告書の提出について

    届書に基づいて森林の伐採をしたときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
    (令和4年3月の森林法改正により、令和4年4月1日以降に提出された届出書は、伐採後に市町村長への伐採に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

    伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について

    伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
    (平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

    お問い合わせ

    関市役所産業経済部農林課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-7705

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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