新型コロナ5類移行後(5月8日以降)における対策等について
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新型コロナ5類移行後(5月8日以降)における対策等について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日より5類感染症に見直されることに伴い、国(こども家庭庁)の「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂されます。
これを踏まえて、関市内公立及び私立保育園・認定こども園における新型コロナ5類移行後(5月8日以降)における対策や登園のめやすなどの考え方とその取扱いについて、下記のとおりとします。
◆基本的な感染対策の継続
○5類移行後にあっても、
・保育園と家庭との連携による園児の健康状態の把握
・適切な換気の確保
・手洗いなどの手指衛生や咳エチケットの継続
○マスク着用は、保護者の判断にお任せします。(令和5年3月6日通知のとおり)
○園児の毎日の検温の報告を不要とします。
○給食での「黙食」は必要なしとします。
○ただし、地域や園において感染が流行している場合などには、場面に応じて、一時的な措置を講じることがあります。
◆療養期間の考え方(登園再開のめやす)
○新型コロナウイルスに感染した場合は、「発症日の翌日から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日(24時間)を経過した後」に登園が可能となります。
※「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
○濃厚接触者の取り扱いはなしとなります。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
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