消防団員の処分について
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消防団員の処分について
次のとおり消防団員の処分を行ったので公表します。
関市消防団地域分団が管理する金銭を横領した消防団員に対する処分
1 役職名等及び処分内容
副本部長(分団長階級) 46歳 男性 懲戒免職
2 事案概要
所属する分団等の会計である立場を利用し、平成22年から令和4年の間、所属する分団等が管理する通帳から、計39回、総額2,401,602円を引き出し、自身の遊興費に使用した。
3 処分理由
関市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例第6条第1項第3号「団員としてふさわしくない非行があったとき。」に該当。
4 処分日
令和5年8月4日
5 管理監督責任
本件の管理監督責任として、消防団長及び副団長を訓告処分とする。
6 団長コメント
消防団への信頼を損ねる行為であり、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。再発防止のため、会計の管理について一層の徹底を図り、信頼回復に取り組んでまいります。
お問い合わせ
関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
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