FAQ
転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか?
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回答
転出証明書がないと新住所地での転入届ができませんので、再交付の申請をしていただく必要があります。
ただし、有効中のマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを持参すれば転出証明書がなくても転入手続きができます。
下記に示す理由などにより、新しい住所に転入届を提出できない場合は、市民課、各地域事務所または西部支所の窓口に届出人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、再交付の申請をするか、郵送で再交付の申請をしてください。
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
- マイナンバーカードを利用した転入届を引越し日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に提出することができなかった場合
- 転出届の後、マイナンバーカードを紛失し、マイナンバーカードを利用する転入届(転入届の特例)を提出することができない場合
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
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