FAQ
児童手当はいつからもらえますか。
- ID:106
回答
請求した月の翌月分からが支給対象となります。
ただし、月末の出生や転入の場合で、出生日や転出予定日の翌日から15日以内
に児童手当の請求をすれば、出生日や転入日の翌月分からの支給となります。
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 子ども家庭課電話: 0575-23-8965 ファクス: 0575-23-7748
あしあと
FAQ
請求した月の翌月分からが支給対象となります。
ただし、月末の出生や転入の場合で、出生日や転出予定日の翌日から15日以内
に児童手当の請求をすれば、出生日や転入日の翌月分からの支給となります。