FAQ
住所が変わったときは、児童手当の手続きが必要ですか。
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回答
関市へ転入されたとき
転入されたときは「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・印鑑
・請求者本人名義の預金通帳または口座のわかるもの
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入の方は必要ありません。)
または年金加入証明書
・児童手当用課税所得証明書(前年1月1日に関市に住民登録のない方)
児童手当の支給開始月(増額される月)は申請日の翌月分からとなります。ただし、月末の転入等で、15日以内に申請した場合は、転入等があった月に申請があったことにできる開始特例があります。
お早めに申請手続きをしてください。
関市内で転居されたとき
関市外へ転出されるとき
転出されるときは「児童手当事由消滅届」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・印鑑
※転出予定日の属する月分までの児童手当をお支払いしますので、入金されるまで口座を解約されないようお願いします。
また、転出先の市区町村で改めて児童手当の請求をしてください。
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 子ども家庭課電話: 0575-23-8965 ファクス: 0575-23-7748